2004-11-12 第161回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
今度の信託業法の改正のポイントは、先ほどからお話がありましたように、一つは、信託の受託対象財産の制約を取り払って、信託の対象財産を広げていくというのが一つですね。それから、扱う業者として金融機関以外の参入も認めていくという、大変大きな改正だと思いますが、これによっていろいろな商品が生まれる、それから、新たに参入してくる業者も広がりますから、いろいろなトラブルが当然発生し得るわけでございます。
今度の信託業法の改正のポイントは、先ほどからお話がありましたように、一つは、信託の受託対象財産の制約を取り払って、信託の対象財産を広げていくというのが一つですね。それから、扱う業者として金融機関以外の参入も認めていくという、大変大きな改正だと思いますが、これによっていろいろな商品が生まれる、それから、新たに参入してくる業者も広がりますから、いろいろなトラブルが当然発生し得るわけでございます。
今度の改正は、信託の受託対象財産の制限を取り払って、知的財産権など新たな財産権を信託の対象に認めるということ、さらに、信託を取り扱う業者として金融機関以外の参入も認めるというものになっているわけです。これによってさまざまなバラエティーに富んだ商品が生まれ、新たに参入してくる業者も広がる、同時にトラブルも予想されるわけですけれども。
このような観点から、現在調査研究を行っているところでありますが、それは、具体的に申し上げますと、受託対象法人の具体的要件やその選定の基準、それから確認事務の実施要領や受託法人の義務、警察の監督方法などについて定めました委託契約等仕様書、こういったもののあり方について、学者あるいは弁護士、公認会計士などの方々をお招きいたしまして調査研究を行っているところでございます。
そのため、受託対象となる法人につきまして、都道府県公安委員会は、法定された欠格要件に該当せず登録基準を満たした場合には登録を義務付けられることとしております。そして、この委託対象法人の中から地方自治法、同法の施行令、各都道府県財務規則にのっとり受託者を選定する仕組みになっております。
この受託対象なんですけれども、これからいろいろな行政改革あるいは行政の見直しのようなこともあり、独立行政法人などの設立なども今後見込まれております。これまで公官署という形で受託の範囲といいますか対象が定められておりましたけれども、今後、独法などについてはどんなふうな位置付けになっていくのでしょうか。その辺について御説明いただきたいと思います。
○千葉景子君 すべてが登記が必要な業務をするかどうかというのは別ですから、独法も、全くそういうものに縁のない独法もあると思いますので、それは当然のことながら必要であればそこも受託対象として考え得るのだというふうに受け止めさせていただきたいと思います。 さて、先ほど司法書士に関する研修の問題がございました。
○浜四津敏子君 この六十四条に出てまいります「官公署等の依頼を受けて、」と、こうありますが、これは公嘱協会の受託対象が官公署等の依頼を受けて行う事務と、こういうことになっているわけですが、この「官公署等」の「等」というのは何が入るのか。
独立行政法人など行政改革の進展に的確に対応するように、この受託対象の官公署についても随時検討を行うべきというふうに考えますが、この点についてもあわせて確認をいたしたいと思います。
したがって、次官通達は事実上の廃棄ということにされるのか、この次官通達と今回の受託対象を出資組合に限ったという関係について見解を明らかにされたいのであります。